国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第1条(趣旨)
- この規則は、国家公安委員会において重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号。以下「法」という。)第三条第一項の規定により指定された重要経済安保情報(以下単に「重要経済安保情報」という。)を適切に保護するために必要な事項を定めるものとする。
- 2.国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関しては、法、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令(令和七年政令第二十六号。以下「令」という。)及び法第十八条第一項に規定する基準(以下「運用基準」という。)のほか、法律及びこれに基づく命令の規定により特別の定めがある場合を除き、この規則の定めるところによるものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第1条に定められた規定で、「この規則は、国家公安委員会において重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第1条(趣旨)は、日本の国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第1条の条文原文は「この規則は、国家公安委員会において重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号。」で始まります。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第1条は第一章 総則に置かれています。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則の公布日は令和7年5月16日です。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第1条の次の条は国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第2条です。
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- 正式書式
国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則(令和七年国家公安委員会規則第八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60400000008 - 本サイト収録
国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則(令和七年国家公安委員会規則第八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60400000008/1