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国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第44条(他の行政機関における重要経済安保情報の保護に係る取決め)

重要経済安保情報管理者は、法第六条第二項の規定により行われた協議の結果に従い、必要に応じ、提供先において重要経済安保情報の取扱いの業務を管理する者と令第十四条各号に掲げる事項の詳細について取り決めるものとする。

この条文の基本情報

他の行政機関における重要経済安保情報の保護に係る取決めとは何ですか?

定義他の行政機関における重要経済安保情報の保護に係る取決めとは、国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第44条に定められた規定で、「重要経済安保情報管理者は、法第六条第二項の規定により行われた協議の結果に従い、必要に応じ、提供先において重要経済安保情報の取扱いの業務を管理する者と令第十四条各…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第44条(他の行政機関における重要経済安保情報の保護に係る取決め)は、日本の国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則に含まれる条文です。
  2. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第44条の条文原文は「重要経済安保情報管理者は、法第六条第二項の規定により行われた協議の結果に従い、必要に応じ、提供先において重要経済安保情報の取扱いの業務を管理する者と令第十四条各…」で始まります。
  3. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第44条は第五章 他の行政機関等に対する重要経済安保情報の提供に置かれています。
  4. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則の公布日は令和7年5月16日です。
  5. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第44条の前の条は国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第43条です。
  7. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第44条の次の条は国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則(令和七年国家公安委員会規則第八号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60400000008
  • 本サイト収録国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則(令和七年国家公安委員会規則第八号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60400000008/44

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