国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第48条(国際約束に基づき提供された情報の目的外利用の承認)
情報の保護に関する国際約束に基づき提供された情報に係る重要経済安保情報を、提供された目的以外の目的のために利用するときは、当該情報を提供した外国の政府等の書面による承認を事前に得るものとする。
この条文の基本情報
国際約束に基づき提供された情報の目的外利用の承認とは何ですか?
定義国際約束に基づき提供された情報の目的外利用の承認とは、国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第48条に定められた規定で、「情報の保護に関する国際約束に基づき提供された情報に係る重要経済安保情報を、提供された目的以外の目的のために利用するときは、当該情報を提供した外国の政府等の書面に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第48条(国際約束に基づき提供された情報の目的外利用の承認)は、日本の国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第48条の条文原文は「情報の保護に関する国際約束に基づき提供された情報に係る重要経済安保情報を、提供された目的以外の目的のために利用するときは、当該情報を提供した外国の政府等の書面に…」で始まります。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第48条は第七章 雑則に置かれています。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則の公布日は令和7年5月16日です。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第48条の前の条は国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第47条です。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第48条の次の条は国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第49条です。
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- 正式書式
国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則(令和七年国家公安委員会規則第八号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60400000008 - 本サイト収録
国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則(令和七年国家公安委員会規則第八号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60400000008/48