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国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第6条(重要経済安保情報の指定)

  1. 法第三条第一項の規定による重要経済安保情報の指定(以下単に「指定」という。)は、別記様式第一号の書面により行うものとする。
  2. 2.職員は、その職務において、指定をすべき情報があると認めた場合は、直ちに重要経済安保情報管理者に通報することその他の適切な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

重要経済安保情報の指定とは何ですか?

定義重要経済安保情報の指定とは、国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第6条に定められた規定で、「法第三条第一項の規定による重要経済安保情報の指定(以下単に「指定」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第6条(重要経済安保情報の指定)は、日本の国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則に含まれる条文です。
  2. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第6条の条文原文は「法第三条第一項の規定による重要経済安保情報の指定(以下単に「指定」という。」で始まります。
  3. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第6条は第二章 重要経済安保情報の指定等に置かれています。
  4. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則の公布日は令和7年5月16日です。
  5. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第6条の前の条は国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第5条です。
  7. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第6条の次の条は国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則(令和七年国家公安委員会規則第八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60400000008
  • 本サイト収録国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則(令和七年国家公安委員会規則第八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60400000008/6

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