国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第9条(通知の方法)
- 法第三条第二項第二号の規定による通知(令第十四条第一号に規定する法第三条第二項第二号に掲げる措置を含む。)は、国家公安委員会が、指定の有効期間が満了する年月日及び指定に係る重要経済安保情報の概要を記載した別記様式第三号の書面により行うものとする。
- 2.前項の通知を書面により行う場合には、当該通知は、当該重要経済安保情報である情報を取り扱う者に当該書面を供覧させることにより行うものとし、作成する当該書面の数は、必要最小限にとどめるものとする。
この条文の基本情報
通知の方法とは何ですか?
定義通知の方法とは、国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第9条に定められた規定で、「法第三条第二項第二号の規定による通知(令第十四条第一号に規定する法第三条第二項第二号に掲げる措置を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第9条(通知の方法)は、日本の国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第9条の条文原文は「法第三条第二項第二号の規定による通知(令第十四条第一号に規定する法第三条第二項第二号に掲げる措置を含む。」で始まります。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第9条は第二章 重要経済安保情報の指定等に置かれています。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則の公布日は令和7年5月16日です。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第9条の前の条は国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第8条です。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第9条の次の条は国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第10条です。
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- 正式書式
国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則(令和七年国家公安委員会規則第八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60400000008 - 本サイト収録
国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則(令和七年国家公安委員会規則第八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60400000008/9