判例情報
- 事件番号
- 平成16(う)2000
- 事件名
- ストーカー行為等の規制等に関する法律違反被告事件
- 裁判年月日
- 2004-10-20
- 裁判所名
- 東京高等裁判所 第5刑事部
- 裁判種別
- 高裁判例
- 結果
- 棄却
- 原審裁判所
- 東京地方裁判所
判示事項
ストーカー行為等の規制等に関する法律2条2項の「反復してする」の意義
裁判要旨
ストーカー行為等の規制等に関する法律2条1項各号に定められた行為が全体として反復されたと認められれば,各号所定の行為がそれぞれ反復されていなくても,同条2項の「反復してする」の要件は満たされる。