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高裁判例

ストーカー行為等の規制等に関する法律違反被告事件

東京高等裁判所 第5刑事部 | 2004-10-20

平成16(う)2000

判例情報

事件番号
平成16(う)2000
事件名
ストーカー行為等の規制等に関する法律違反被告事件
裁判年月日
2004-10-20
裁判所名
東京高等裁判所 第5刑事部
裁判種別
高裁判例
結果
棄却
原審裁判所
東京地方裁判所

判示事項

ストーカー行為等の規制等に関する法律2条2項の「反復してする」の意義

裁判要旨

ストーカー行為等の規制等に関する法律2条1項各号に定められた行為が全体として反復されたと認められれば,各号所定の行為がそれぞれ反復されていなくても,同条2項の「反復してする」の要件は満たされる。

原審

東京地方裁判所