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高裁判例

出入国管理及び難民認定法違反被告事件

東京高等裁判所 第2刑事部 | 2004-06-24

平成16(う)347

判例情報

事件番号
平成16(う)347
事件名
出入国管理及び難民認定法違反被告事件
裁判年月日
2004-06-24
裁判所名
東京高等裁判所 第2刑事部
裁判種別
高裁判例
結果
棄却
原審裁判所
東京地方裁判所

判示事項

在留期間更新の許可申請をして在留期間経過後も本邦に残留した外国人の不許可決定の通知が発出されたころ以降の在留が不許可決定についての認識を問うまでもなく不法残留罪に当たるとされた事例

裁判要旨

外国人である被告人が在留期間更新の許可申請をした上で在留期間経過後本邦に残留しているとしても,許可申請書に虚偽の記載をし,在留資格にかかわる事情の変動があり,かつ,出入国管理当局の審査に不誠実な対応を続けているというような本件事実関係(判文参照)の下においては,不許可決定の通知が発出されたころ以降の在留は,不許可決定についての被告人の認識を問うまでもなく,不法残留罪に当たる。

原審

東京地方裁判所