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高裁判例

法人税更正処分取消請求事件

東京高等裁判所 第19民事部 | 2003-09-09

平成14(行コ)242

判例情報

事件番号
平成14(行コ)242
事件名
法人税更正処分取消請求事件
裁判年月日
2003-09-09
裁判所名
東京高等裁判所 第19民事部
裁判種別
高裁判例
原審裁判所
東京地方裁判所
原審事件番号
平成11(行ウ)20

判示事項

1 法人の支出が租税特別措置法(平成7年法律第55号による改正前及び平成9年法律第22号による改正前)61条の4第1項の「交際費等」に該当するための要件 2 医学研究者に対し英語による医学論文につき英文添削のサービスを提供するためにした製薬会社による費用の一部の負担が租税特別措置法(平成7年法律第55号による改正前及び平成9年法律第22号による改正前)61条の4第1項の「交際費等」に当たらないとされた事例

裁判要旨

1 法人の支出が租税特別措置法(平成7年法律第55号による改正前及び平成9年法律第22号による改正前)61条の4第1項の「交際費等」に該当するというためには,支出の相手方が事業に関係ある者等であり,支出の目的が当該事業関係者等との間の親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図ることであるとともに,行為の形態が接待,供応,慰安,贈答その他これらの行為に類することの各要件を満たすことが必要である。 2 製薬会社が医学研究者に対し英語による医学論文につき費用の一部を負担して英文添削のサービスを提供する行為は,その主たる目的が,海外の雑誌に研究論文を発表したいと考えている若手医学研究者の便宜を図り,その支援をするということにあり,行為の形態からみても,学術奨励という意味合いが強いと考えられるなどの事情の下においては,租税特別措置法61条の4第3項の「接待,供応,慰安,贈答その他これらに類する行為」に当たらず,その負担は同法(平成7年法律第55号による改正前及び平成9年法律第22号による改正前)61条の4第1項の「交際費等」に当たらない。

原審

東京地方裁判所

平成11(行ウ)20