判例情報
- 事件番号
- 平成6(う)124
- 事件名
- 詐欺、有印私文書偽造、同行使被告事件
- 裁判年月日
- 1995-03-14
- 裁判所名
- 東京高等裁判所 第一〇刑事部
- 裁判種別
- 高裁判例
判示事項
詐欺罪と偽造有印私文書行使罪とが包括一罪とされた事例
裁判要旨
融資金を騙取し、これを原資とする銀行預金を融資金の担保とする旨の偽造質権設定承諾書を被騙取者に交付した場合、右交付が融資金の入手(騙取)につき必要不可欠なものとして、これと同時的、一体的に行われることが予想されていたときは、詐欺罪と偽造有印私文書行使罪とは包括一罪として処断するのが相当である。