lawpalyer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·日本判例 / LawPlayer 整理自裁判所

高裁判例

銃砲刀剣類所持等取締令違反、火薬類取締法違反被告事件

東京高等裁判所 第三刑事部 | 1995-01-25

平成6(う)1244

判例情報

事件番号
平成6(う)1244
事件名
銃砲刀剣類所持等取締令違反、火薬類取締法違反被告事件
裁判年月日
1995-01-25
裁判所名
東京高等裁判所 第三刑事部
裁判種別
高裁判例

判示事項

複数のけん銃をそれぞれに適合する実包と共に所持した場合の罪数

裁判要旨

複数のけん銃をそれぞれに適合する実包と共に所持した行為は、けん銃の種類が異なる場合においても、その個数が態様からみて一個である限りは、包括して一個の銃砲刀剣類所持等取締法三一条の二第二項の加重所持罪を構成する。

本頁資料來源:裁判所 Courts in Japan·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com