判例情報
- 事件番号
- 平成6(う)501
- 事件名
- 覚せい剤取締法違反被告事件
- 裁判年月日
- 1994-12-07
- 裁判所名
- 東京高等裁判所 第九刑事部
- 裁判種別
- 高裁判例
判示事項
覚せい剤自己使用罪において訴因の変更が許されるとした事例
裁判要旨
「被告人は、平成五年一二月四日ころ、被告人方において、覚せい剤約〇・〇二グラムを含有する水溶液を自己の身体に注射して使用した」との当初の訴因を、「被告人は、平成五年一一月二五日ころから同年一二月八日までの間、千葉県内若しくは東京都内又はその周辺において、覚せい剤を含有するもの若干量を自己の身体に摂取し、覚せい剤を使用した」との訴因に変更することは、許される。