lawpalyer logo
高裁判例

覚せい剤取締法違反被告事件

東京高等裁判所 第九刑事部 | 1994-12-07

平成6(う)501

判例情報

事件番号
平成6(う)501
事件名
覚せい剤取締法違反被告事件
裁判年月日
1994-12-07
裁判所名
東京高等裁判所 第九刑事部
裁判種別
高裁判例

判示事項

覚せい剤自己使用罪において訴因の変更が許されるとした事例

裁判要旨

「被告人は、平成五年一二月四日ころ、被告人方において、覚せい剤約〇・〇二グラムを含有する水溶液を自己の身体に注射して使用した」との当初の訴因を、「被告人は、平成五年一一月二五日ころから同年一二月八日までの間、千葉県内若しくは東京都内又はその周辺において、覚せい剤を含有するもの若干量を自己の身体に摂取し、覚せい剤を使用した」との訴因に変更することは、許される。