判例情報
- 事件番号
- 平成4(ネ)3039
- 事件名
- 謝罪広告請求事件
- 裁判年月日
- 1994-09-22
- 裁判所名
- 東京高等裁判所 第七民事部
- 裁判種別
- 高裁判例
判示事項
特定の者の作として美術品を販売のために陳列している百貨店が右美術品につき贋作の疑いがあるとの週刊誌の記事により名誉又は信用が毀損されたとしてその公刊者に対してする損害賠償又は民法七二三条所定の処分の請求と右美術品の真贋に関する立証責任
裁判要旨
特定の者の作として美術品を販売のために陳列している百貨店が、右美術品につき贋作の疑いがあるとの週刊誌の記事が公刊されたため、名誉又は信用が毀損されたとして、右週刊誌の公刊者に対し、損害賠償又は民法七二三条所定の適当な処分を請求するためには、右百貨店において当該美術品が右作者の真作であることにつき立証する責任を負う。