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高裁判例

常習累犯窃盗、横領被告事件

東京高等裁判所 第三刑事部 | 1974-04-08

昭和48(う)3147

判例情報

事件番号
昭和48(う)3147
事件名
常習累犯窃盗、横領被告事件
裁判年月日
1974-04-08
裁判所名
東京高等裁判所 第三刑事部
裁判種別
高裁判例

判示事項

常習累犯窃盗罪を構成する数個の窃盗行為と補強証拠の範囲

裁判要旨

常習累犯窃盗罪を構成する数個の窃盗行為を認定するには、被告人の自白のほかに、右行為ごとにこれを補強する証拠を要するものと解すべきである。

本頁資料來源:裁判所 Courts in Japan·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com