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高裁判例

競落許可決定に対する即時抗告事件

東京高等裁判所 第一民事部 | 1963-11-29

昭和38(ラ)596

判例情報

事件番号
昭和38(ラ)596
事件名
競落許可決定に対する即時抗告事件
裁判年月日
1963-11-29
裁判所名
東京高等裁判所 第一民事部
裁判種別
高裁判例

判示事項

抵当権設定と同時になされた抵当債務の不履行を停止条件とする仮登記ある短期賃貸借と競売期日の公告の要否

裁判要旨

抵当権設定と同時に抵当権者のためになされた抵当債務の不履行を停止条件とする短期賃貸借は、仮登記されていても、抵当権者の競売申立に基き競売開始決定登記がなされる時迄に第三者の短期賃借権の登記もしくはこれと同一の効力ある引渡のない場合には、これを競売期日の公告に掲記することを要しない。

本頁資料來源:裁判所 Courts in Japan·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com