資料由法律人 LawPlayer整理提供·日本判例 / LawPlayer 整理自裁判所
判例情報
- 事件番号
- 昭和38(う)807
- 事件名
- 強盗致傷被告事件
- 裁判年月日
- 1963-06-28
- 裁判所名
- 東京高等裁判所 第一刑事部
- 裁判種別
- 高裁判例
判示事項
所謂ひつたくり行為による強盗罪が成立する事例
裁判要旨
夜間人の通行が稀で人家から離れた淋しい村道上を自転車に乗つて進行中の当時二〇才の婦女の後から、第一種原動機付自転車に乗り速度をあげ、追越しざまに、同女が右手で自転車のハンドルと共に提げ手のバンドを握つていたハンドバツグを無理にでも引つぱつて奪い取ろうとする行為は、同女が僅かでも抵抗すれば両車の接触同女の転倒等を招き同女の生命身体に重大な危害を生ずる可能性のある極めて危険な行為で、同女の抵抗を抑圧するに足る暴行に当るものと云うべきであるから、ハンドバツグを引つぱりこれを奪い取ろうとしたときは、既に強盗罪の犯意があつたものと認めるのが相当である。
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