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高裁判例

競落許可決定に対する抗告事件

東京高等裁判所 第五民事部 | 1956-03-05

昭和30(ラ)417

判例情報

事件番号
昭和30(ラ)417
事件名
競落許可決定に対する抗告事件
裁判年月日
1956-03-05
裁判所名
東京高等裁判所 第五民事部
裁判種別
高裁判例
結果
棄却

判示事項

一、 民事調停規則第六条第一項による停止命令と即時抗告 二、 競落と商法第二六五条の取締役会の承認の要否 三、 競売期日の公告には競売期日の年度の公課金を掲げることを要するか

裁判要旨

一、 民事調停規則第六条第一項による競売手続停止命令は、これに対する即時抗告の申立によリその執行を停止せられ、爾後競売手続は続行され得るに至るものである。 二、 強制競売または競売法による競売手続における競落については、商法第二六五条の適用はない。 三、 競売期日の公告に租税その他の公課を掲ぐべきことを要件としたのは、競買申出人をして競売物件に対する評価の参考に資せしめんとするにあるから、なるべく最近の年度のものを表示するのが妥当であるけれども、必ずしも競売期日の年度のものを公告すべき旨の厳格な法律の定なく、要は前示公告の目的を達し得るかぎりにおいては、過去の年度のものの公告をもつても足ると解すべきである。

本頁資料來源:裁判所 Courts in Japan·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com