lawpalyer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·日本判例 / LawPlayer 整理自裁判所

高裁判例

汽車往来危険(変更訴因暴力行為処罰に関する法律違反)被告事件

大阪高等裁判所 第四刑事部 | 1967-09-28

昭和40(う)1230

判例情報

事件番号
昭和40(う)1230
事件名
汽車往来危険(変更訴因暴力行為処罰に関する法律違反)被告事件
裁判年月日
1967-09-28
裁判所名
大阪高等裁判所 第四刑事部
裁判種別
高裁判例

判示事項

一、 刑事訴訟法第三二一条第一項第二号前段の趣旨と憲法第三七条第二項 二、 刑事訴訟法第三二一条第一項第二号前段の書面に関する信用性の情況保障の判定

裁判要旨

一、 刑事訴訟法第三二一条第一項第二号前段の規定は、同規定の書面を証拠とするには同号但書の適用はないけれども信用性の情況保障は必要であるという趣旨であり、このように解するときには憲法第三七条第二項に違反しない。 二、 刑事訴訟法第三二一条第一項第二号前段の書面の信用性の情況保障の存否は、証拠法の一般的標準から考えて、その調書の形式、内容ならびに刑事訴訟法第三二五条による任意性の調査と相まつて判定すべきである。

本頁資料來源:裁判所 Courts in Japan·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com