資料由法律人 LawPlayer整理提供·日本判例 / LawPlayer 整理自裁判所
判例情報
- 事件番号
- 昭和25(う)28
- 事件名
- 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
- 裁判年月日
- 1950-07-03
- 裁判所名
- 広島高等裁判所 松江支部
- 裁判種別
- 高裁判例
- 結果
- 破棄自判
裁判要旨
刑法第二二二条所定の脅迫たるには、単に害悪が発生すべきことを通告せられるだけでは足らず、その発生が直接又は間接に行為者によつて可能ならしめられるものとして通告せられることを要する。
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