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高裁判例

暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件

広島高等裁判所 松江支部 | 1950-07-03

昭和25(う)28

判例情報

事件番号
昭和25(う)28
事件名
暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
裁判年月日
1950-07-03
裁判所名
広島高等裁判所 松江支部
裁判種別
高裁判例
結果
破棄自判

判示事項

単純脅迫罪の成立要件

裁判要旨

刑法第二二二条所定の脅迫たるには、単に害悪が発生すべきことを通告せられるだけでは足らず、その発生が直接又は間接に行為者によつて可能ならしめられるものとして通告せられることを要する。

本頁資料來源:裁判所 Courts in Japan·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com