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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

公務外認定処分取消請求事件

平成14(行ヒ)96

最高裁判所第二小法廷平成18年3月3日最高裁判例

事件番号
平成14(行ヒ)96
事件名
公務外認定処分取消請求事件
裁判年月日
平成18年3月3日(2006-03-03)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第219号657頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号
平成12(行コ)8
原審裁判年月日
平成14年1月25日(2002-01-25)

判示事項

心臓疾患を有する地方公務員が公務として行われたバレーボールの試合に出場した際に急性心筋こうそくを発症して死亡した場合につき同人の死亡とバレーボールの試合に出場したこととの間の相当因果関係を否定した原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨

心臓疾患を有する地方公務員が,公務として行われたバレーボールの試合に出場した際に急性心筋こうそくを発症して死亡した場合につき,(1)同人は,力仕事に従事することは極力避けるようにしていたものの,その余の職務には通常どおり従事しており,その勤務状況は良好であったこと,(2)死亡の約3年前に行われた検査の結果,同人に狭心症状等は認められず,日常生活,事務労働,車の運転等の中程度の労働まで許容することができるとされたこと,(3)死亡前の約6年間に同人が狭心症状等を起こした旨の記録は存在しないことなど判示の事実関係の下においては,同人の心臓疾患が確たる発症因子がなくてもその自然の経過により心筋こうそくを発症させる寸前にまでは増悪していなかったかどうかについて十分に審理することなく,同人の死亡とバレーボールの試合に出場したこととの間の相当因果関係を否定した原審の判断には,違法がある。

参照法条

地方公務員災害補償法31条,地方公務員災害補償法45条1項

判決本文

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