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最高裁判例決定
危険運転致傷,道路交通法違反,傷害被告事件
最高裁判所第二小法廷 | 2006-03-14
平成17(あ)2035
判例情報
- 事件番号
- 平成17(あ)2035
- 事件名
- 危険運転致傷,道路交通法違反,傷害被告事件
- 裁判年月日
- 2006-03-14
- 裁判所名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 最高裁判例
- 結果種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 参照法条
- 刑法208条の2第2項後段
- 原審裁判所
- 札幌高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成17(う)139
- 原審裁判日
- 2005-09-08
判示事項
交差点手前で信号待ちをしていた先行車両の後方から赤色信号を殊更に無視し対向車線に進出し時速約20kmで普通乗用自動車を運転して同交差点に進入しようとしたため自車を右方道路から左折進行してきた自動車に衝突させ同車運転者らを負傷させた行為が刑法208条の2第2項後段の危険運転致傷罪に当たるとされた事例
裁判要旨
交差点手前で信号待ちをしていた先行車両の後方から,赤色信号を殊更に無視し,対向車線に進出し時速約20kmで普通乗用自動車を運転して同交差点に進入しようとしたため,自車を右方道路から青色信号に従い左折して対向進行してきた普通貨物自動車に同交差点入口手前において衝突させ,同車運転者らを負傷させた行為は,刑法208条の2第2項後段の危険運転致傷罪に当たる。
原審
札幌高等裁判所
平成17(う)139
2005-09-08
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