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最高裁判例判決
個人情報非訂正決定処分取消請求事件
最高裁判所第二小法廷 | 2006-03-10
平成13(行ヒ)289
判例情報
- 事件番号
- 平成13(行ヒ)289
- 事件名
- 個人情報非訂正決定処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 2006-03-10
- 裁判所名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 最高裁判例
- 結果種別
- 判決
- 結果
- 破棄自判
- 参照法条
- 京都市個人情報保護条例(平成5年京都市条例第1号。平成16年京都市条例第24号による改正前のもの)21条1項,京都市個人情報保護条例(平成5年京都市条例第1号。平成16年京都市条例第24号による改正前のもの)23条1項,療養の給付,老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(平成10年厚生省令第99号による改正前のもの)1条1項
- 原審裁判所
- 大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成13(行コ)10
- 原審裁判日
- 2001-07-13
判示事項
国民健康保険診療報酬明細書に記録された個人の診療に関する情報についてされた京都市個人情報保護条例(平成5年京都市条例第1号。平成16年京都市条例第24号による改正前のもの)に基づく個人情報の訂正をしない旨の決定が違法とはいえないとされた事例
裁判要旨
国民健康保険診療報酬明細書(レセプト)に記録された個人の診療に関する情報について,実際に受けた診療の内容と異なることを理由として京都市個人情報保護条例(平成5年京都市条例第1号。平成16年京都市条例第24号による改正前のもの)に基づく個人情報の訂正の請求がされた場合において,(1)上記レセプトは,保険医療機関が国民健康保険法に基づく療養の給付に関する費用を京都市に請求するために自ら行ったとする診療の内容を記載して作成し,京都府国民健康保険団体連合会に提出したものであること,(2)同連合会による審査の後に上記レセプトを取得した京都市は,保険医療機関に対する診療報酬の支払の明細に係る歳入歳出の証拠書類としてこれを保管しており,上記訂正の請求がされた当時,実際の診療内容を直接明らかにするためにこれを管理していたものとは認められないこと,(3)同条例は,実施機関に対して訂正の請求に関する調査権限を付与する特段の規定を置いておらず,実施機関の対外的な調査権限にはおのずから限界があることなど判示の事情の下においては,実施機関がした訂正をしない旨の決定が違法であるということはできない。 (補足意見がある。)
参照法条
京都市個人情報保護条例(平成5年京都市条例第1号。平成16年京都市条例第24号による改正前のもの)21条1項,京都市個人情報保護条例(平成5年京都市条例第1号。平成16年京都市条例第24号による改正前のもの)23条1項,療養の給付,老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(平成10年厚生省令第99号による改正前のもの)1条1項
原審
大阪高等裁判所
平成13(行コ)10
2001-07-13
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