資料由法律人 LawPlayer整理提供·日本判例 / LawPlayer 整理自裁判所
判例情報
- 事件番号
- 平成15(わ)29
- 事件名
- 収賄,背任
- 裁判年月日
- 2005-11-18
- 裁判所名
- 和歌山地方裁判所 刑事部
- 裁判種別
- 下級裁判例
- 結果
- その他
判示事項
当時,市長であった被告人が,会社代表者から,同社の土地を市が買収するにあたって便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼等の趣旨の下に,現金の交付を受けたことに収賄罪が,同市長が愛人関係にあった料亭の若女将と共謀の上,市長の立場にあることを奇貨として,若女将らの利益を図る目的で,若女将らが経営する料亭の建物を市において借り上げた行為に背任罪がそれぞれ成立するとされた事例
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