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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
所得税更正処分等取消請求事件
平成15(行ヒ)217
- 事件番号
- 平成15(行ヒ)217
- 事件名
- 所得税更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成18年4月20日(2006-04-20)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 破棄差戻
- 判例集等
- 集民 第220号141頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成14(行コ)312
- 原審裁判年月日
- 平成15年5月15日(2003-05-15)
判示事項
1 資産の譲渡に当たって支出された費用が所得税法33条3項にいう「資産の譲渡に要した費用」に当たるかどうかの判断基準 2 土地改良区の組合員が同区内の農地を転用目的で譲渡するに当たり土地改良法42条2項に基づき同区に支払った決済金が所得税法33条3項にいう「資産の譲渡に要した費用」に当たるとされた事例 3 土地改良区の組合員が同区内の農地を転用目的で譲渡するに当たり土地改良施設の目的外使用に関する同区の規程に基づき同区に支払った使用負担金が所得税法33条3項にいう「資産の譲渡に要した費用」に当たるとされた事例
裁判要旨
1 資産の譲渡に当たって支出された費用が所得税法33条3項にいう「資産の譲渡に要した費用」に当たるかどうかは,現実に行われた資産の譲渡を前提として,客観的に見てその譲渡を実現するために当該費用が必要であったかどうかによって判断すべきである。 2 土地改良区の組合員が同区内の農地を転用目的で譲渡するに当たり土地改良法42条2項に基づき同区に対し決済金を支払った場合において,上記組合員が上記農地を転用目的で譲渡するためには同項の規定を受けて定められた同区の規程により上記決済金を支払わなければならなかったという事実関係の下では,上記決済金は,上記農地を転用目的で譲渡するか否かにかかわらず決済の時点で既に支払義務が発生していた賦課金等の未納入金に係るものを除き,上記農地の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上控除されるべき所得税法33条3項にいう「資産の譲渡に要した費用」に当たる。 3 土地改良区の組合員が同区内の農地を転用目的で譲渡するに当たり土地改良施設の目的外使用に関する同区の規程に基づき同区に対し使用負担金を支払った場合において,上記使用負担金の支払により,転用された土地のために土地改良施設を将来にわたり使用することができることになり,上記農地の譲渡価額の増額がもたらされるものであるという事情の下では,上記使用負担金は,上記農地の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上控除されるべき所得税法33条3項にいう「資産の譲渡に要した費用」に当たる。
参照法条
(1〜3につき)所得税法33条3項 (2につき)土地改良法42条2項