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最高裁判例判決

公金支出差止請求事件

最高裁判所第三小法廷 | 2006-04-25

平成16(行ヒ)312

判例情報

事件番号
平成16(行ヒ)312
事件名
公金支出差止請求事件
裁判年月日
2006-04-25
裁判所名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
最高裁判例
結果種別
判決
結果
破棄自判
参照法条
地方自治法242条1項,地方自治法242条の2第1項
原審裁判所
東京高等裁判所
原審事件番号
平成16(行コ)21
原審裁判日
2004-07-20

判示事項

市の施行する予定の土地区画整理事業が違法であると主張して同事業のために支出された公金の返還及び同事業に対する公金支出の差止めを求める住民監査請求が請求の対象の特定に欠けるところはないとされた事例

裁判要旨

市の施行する予定の土地区画整理事業は違法であると主張し,市作成の平成13年度一般会計歳入歳出決算書の抜粋等を添付して,同年度に同事業のために支出された公金を市に返還し,今後もこのような不当,違法な事業に対し公金を支出しないよう適切な措置を求める旨の住民監査請求につき,1 上記事業にかかわる公金の支出を全体として一体とみてその違法性又は不当性を判断するのを相当とする場合に当たること,2 上記監査請求において返還を求めるべきであるとされた公金の支出が上記決算書の抜粋に特定の経費として記載されたものを指すことは明らかで,監査委員において各支出行為を容易に把握することができること,3 上記事業を特定することにより差止めの対象となる公金支出の範囲も識別することができること,4 上記監査請求の時点では事業計画の決定及び公告がされていなかったとはいえ,土地区画整理事業の都市計画決定がされて施行区域も定まり,市の事業計画(案)も縦覧に供され,施行規程も制定されるという段階に至っており,差止めの対象となる公金支出がされることが相当の確実性をもって予測されるかどうかの判断も可能であったことなど判示の事情の下においては,上記監査請求は,請求の対象の特定に欠けるところはない。

参照法条

地方自治法242条1項,地方自治法242条の2第1項

原審

東京高等裁判所

平成16(行コ)21

2004-07-20

本頁資料來源:裁判所 Courts in Japan·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com