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行政事件

更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成15年(行ウ)第357号)

東京高等裁判所 | 2005-09-29

平成17(行コ)11

判例情報

事件番号
平成17(行コ)11
事件名
更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成15年(行ウ)第357号)
裁判年月日
2005-09-29
裁判所名
東京高等裁判所
裁判種別
行政事件

判示事項

米国法人の子会社である日本法人の役員が,親会社である米国法人から同社の株式を一定の期間内にあらかじめ定められた権利行使価格で購入することができる権利であるいわゆるストックオプションを付与され,その権利を行使して得た利益が所得税法28条1項所定の給与所得に当たるとされた事例

裁判要旨

米国法人の子会社である日本法人の役員が,親会社である米国法人から同社の株式を一定の期間内にあらかじめ定められた権利行使価格で購入することができる権利であるいわゆるストックオプションを付与され,その権利を行使して得た利益につき,前記権利は,前記米国法人,その親会社及び子会社の一定の従業員等に対し,その勤務を貢献と認め,今後もそれが継続されるように動機付けることを企図し設けられているものであり,前記米国法人は,前記日本法人の株式のうち50.5パーセントを直接保有し,単独で同日本法人の取締役及び監査役を選任することができ,同日本法人を設立した親会社であって,その役員人事権等の実権を握り,前記役員は,前記米国会社の統括の下に前記日本法人の役員としての職務を遂行していることから,前記権利を付与されたものであることなどからすれば,前記権利を行使して得た利益は,雇用契約又はこれに類する原因に基づき提供された非独立的な労務の対価として給付されたものとして,所得税法28条1項所定の給与所得に当たるとした事例