最高裁判例決定
威力業務妨害被告事件
最高裁判所第一小法廷 | 2002-09-30
平成10(あ)1491
判例情報
- 事件番号
- 平成10(あ)1491
- 事件名
- 威力業務妨害被告事件
- 裁判年月日
- 2002-09-30
- 裁判所名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 最高裁判例
- 結果種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 参照法条
- 刑法234条
- 原審裁判所
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成9(う)853
- 原審裁判日
- 1998-11-27
判示事項
1 東京都による動く歩道の設置に伴う環境整備工事が威力業務妨害罪にいう「業務」に当たるとされた事例 2 東京都による動く歩道の設置に伴う環境整備工事に威力業務妨害罪としての要保護性が肯定された事例
裁判要旨
1 東京都が都道である通路に動く歩道を設置するため,通路上に起居する路上生活者に対して自主的に退去するよう説得して退去させた後,通路上に残された段ボール小屋等を撤去することなどを内容とする環境整備工事は,自主的に退去しなかった路上生活者が警察官によって排除,連行された後,その意思に反して段ボール小屋を撤去した場合であっても,威力業務妨害罪にいう「業務」に当たる。 2 東京都が都道である通路に動く歩道を設置するため,通路上に起居する路上生活者に対して自主的に退去するよう説得して退去させた後,通路上に残された段ボール小屋等を撤去することなどを内容とする環境整備工事は,自主的に退去しなかった路上生活者が警察官によって排除,連行された後,その意思に反して段ボール小屋を撤去するに及んだものであっても,同工事が公共目的に基づくものであるのに対し,路上生活者は通路を不法に占拠していた者であり,行政代執行の手続を採ってもその実効性が期し難かったことなど判示の事実関係の下では,威力業務妨害罪としての要保護性を失わせるような法的瑕疵を有しない。
原審
東京高等裁判所
平成9(う)853
1998-11-27