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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

贈賄、詐欺、詐欺幇助、収賄

昭和35(あ)2194

最高裁判所第二小法廷昭和36年5月26日最高裁判例

事件番号
昭和35(あ)2194
事件名
贈賄、詐欺、詐欺幇助、収賄
裁判年月日
昭和36年5月26日(1961-05-26)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第15巻5号842頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和35年9月8日(1960-09-08)

判示事項

当事者の弁論再開の請求とこれに対する決定の要否。

裁判要旨

当事者から終結した弁論の再開請求がなされたときは、裁判所は、その請求を容れて再開するか、又はその必要なしと認めて却下するか、いずれかの決定を与えなければならないものと解するを相当する。

参照法条

刑訴法313条1項

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。