法律人 LawPlayer
資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
贈賄、詐欺、詐欺幇助、収賄
昭和35(あ)2194
- 事件番号
- 昭和35(あ)2194
- 事件名
- 贈賄、詐欺、詐欺幇助、収賄
- 裁判年月日
- 昭和36年5月26日(1961-05-26)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第15巻5号842頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和35年9月8日(1960-09-08)
判示事項
当事者の弁論再開の請求とこれに対する決定の要否。
裁判要旨
当事者から終結した弁論の再開請求がなされたときは、裁判所は、その請求を容れて再開するか、又はその必要なしと認めて却下するか、いずれかの決定を与えなければならないものと解するを相当する。
参照法条
刑訴法313条1項