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最高裁判例判決

贈賄、詐欺、詐欺幇助、収賄

最高裁判所第二小法廷 | 1961-05-26

昭和35(あ)2194

判例情報

事件番号
昭和35(あ)2194
事件名
贈賄、詐欺、詐欺幇助、収賄
裁判年月日
1961-05-26
裁判所名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
最高裁判例
結果種別
判決
結果
棄却
参照法条
刑訴法313条1項
原審裁判所
東京高等裁判所
原審裁判日
1960-09-08

判示事項

当事者の弁論再開の請求とこれに対する決定の要否。

裁判要旨

当事者から終結した弁論の再開請求がなされたときは、裁判所は、その請求を容れて再開するか、又はその必要なしと認めて却下するか、いずれかの決定を与えなければならないものと解するを相当する。

参照法条

刑訴法313条1項

原審

東京高等裁判所

1960-09-08