検索
法令一覧
判例一覧
法人検索
🇯🇵
日本
免費下載 App
我的書籤
🇯🇵
日本
最高裁判例
判決
贈賄、詐欺、詐欺幇助、収賄
最高裁判所第二小法廷 | 1961-05-26
昭和35(あ)2194
判例情報
事件番号
昭和35(あ)2194
事件名
贈賄、詐欺、詐欺幇助、収賄
裁判年月日
1961-05-26
裁判所名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
最高裁判例
結果種別
判決
結果
棄却
参照法条
刑訴法313条1項
原審裁判所
東京高等裁判所
原審裁判日
1960-09-08
判示事項
当事者の弁論再開の請求とこれに対する決定の要否。
裁判要旨
当事者から終結した弁論の再開請求がなされたときは、裁判所は、その請求を容れて再開するか、又はその必要なしと認めて却下するか、いずれかの決定を与えなければならないものと解するを相当する。
参照法条
刑訴法313条1項
原審
東京高等裁判所
1960-09-08
裁判所で確認 →
PDFを開く →
← トップページに戻る
全國法規
姓名找判決
公司查詢
法律人學院
更多資訊