lawpalyer logo
最高裁判例判決

求償債権等

最高裁判所第三小法廷 | 1985-02-12

昭和59(オ)885

判例情報

事件番号
昭和59(オ)885
事件名
求償債権等
裁判年月日
1985-02-12
裁判所名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
最高裁判例
結果種別
判決
結果
棄却
参照法条
民法166条1項,民法459条1項,民法460条
原審裁判所
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和58(ネ)1795
原審裁判日
1984-05-30

判示事項

主たる債務者に対しいわゆる事前求償権を取得した保証人が主たる債務の弁済等により取得する求償権の消滅時効の起算点

裁判要旨

主たる債務者から委託を受けた保証人が、主たる債務者に対し、民法四五九条一項前段若しくは同法四六〇条の規定又は主たる債務者との合意に基づき、いわゆる事前求償権を取得した場合であつても、右保証人が弁済その他自己の出捐をもつて主たる債務を消滅させるべき行為をしたことにより同法四五九条一項後段の規定に基づいて取得する求償権の消滅時効は、右行為をした時から進行するものと解すべきである。

参照法条

民法166条1項,民法459条1項,民法460条

原審

大阪高等裁判所

昭和58(ネ)1795

1984-05-30