資料由法律人 LawPlayer整理提供·日本判例 / LawPlayer 整理自裁判所
最高裁判例判決
通行地役権設定登記手続等
最高裁判所第二小法廷 | 1998-02-13
平成9(オ)966
判例情報
- 事件番号
- 平成9(オ)966
- 事件名
- 通行地役権設定登記手続等
- 裁判年月日
- 1998-02-13
- 裁判所名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 最高裁判例
- 結果種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 参照法条
- 民法177条,民法280条
- 原審裁判所
- 福岡高等裁判所 那覇支部
- 原審事件番号
- 平成7(ネ)45
- 原審裁判日
- 1997-01-30
判示事項
設定登記のされていない通行地役権について承役地の譲受人が登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者に当たらないと解すべき場合
裁判要旨
通行地役権の承役地が譲渡された場合において、譲渡の時に、右承役地が要役地の所有者によって継続的に通路として使用されていることがその位置、形状、構造等の物理的状況から客観的に明らかであり、かつ、譲受人がそのことを認識していたか又は認識することが可能であったときは、譲受人は、通行地役権が設定されていることを知らなかったとしても、特段の事情がない限り、地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者に当たらない。
原審
福岡高等裁判所 那覇支部
平成7(ネ)45
1997-01-30
本頁資料來源:裁判所 Courts in Japan·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com