資料由法律人 LawPlayer整理提供·日本判例 / LawPlayer 整理自裁判所
最高裁判例決定
収賄
最高裁判所第二小法廷 | 1953-04-25
昭和26(あ)2529
判例情報
- 事件番号
- 昭和26(あ)2529
- 事件名
- 収賄
- 裁判年月日
- 1953-04-25
- 裁判所名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 最高裁判例
- 結果種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 参照法条
- 刑法197条
- 原審裁判所
- 大阪高等裁判所
- 原審裁判日
- 1951-05-10
判示事項
公務員が転職後前の職務に関し賄賂を収受することは収賄罪を構成するか
裁判要旨
収賄罪は公務員が職務に関し賄賂を収受するによつて成立する犯罪であつて公務員が他の職務に転じた後、前の職務に関して賄賂を収受する場合であつても、いやしくも収受の当時において公務員である以上は収賄罪はそこに成立し、賄賂に関する職務を現に担任することは収賄罪の要件でないと解するを相当とする。
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