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最高裁判例
判決
貸金請求
最高裁判所第一小法廷 | 1965-10-07
昭和40(オ)200
判例情報
事件番号
昭和40(オ)200
事件名
貸金請求
裁判年月日
1965-10-07
裁判所名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
最高裁判例
結果種別
判決
結果
棄却
参照法条
民法588条,民訴法186条
原審裁判所
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)316
原審裁判日
1964-11-19
判示事項
将来発生する金銭債務を基礎とする準消費貸借。
裁判要旨
将来金員を貸与する旨の契約が締結された場合には、その契約が履行される以前でも、その金員をもつて準消費貸借の目的とすることを約することができ、その後右金員が貸与されたとき、右準消費貸借契約は、当然に、効力を生ずる。
参照法条
民法588条,民訴法186条
原審
仙台高等裁判所
昭和36(ネ)316
1964-11-19
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