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最高裁判例判決

占有離脱物横領

最高裁判所第三小法廷 | 1948-12-24

昭和23(れ)929

判例情報

事件番号
昭和23(れ)929
事件名
占有離脱物横領
裁判年月日
1948-12-24
裁判所名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
最高裁判例
結果種別
判決
結果
棄却
参照法条
刑法254條,刑法256條1項,刑訴法411條,刑訴應急措置法13條2項,憲法11條
原審裁判所
東京高等裁判所
原審裁判日
1948-03-13

判示事項

一 盜品たる占有離脱物の横領と賍物收受罪の成否 二 採證の用に供しない書類の作成上の違法と上告理由 三 その證言を證據に採らなかつた證人の訊問手續の違法と上告理由

裁判要旨

一 原判決の認定したところに從えば、被告人は、判事の米五俵が占有を離れた他人の物であることを認識しながら、不法にこれを領得しようと決意して、自宅の藏の内に匿い込んだというのであるから、これはまさしく刑法第二五四條の横領罪に該當する。假りに所論のように、被告人が右の米の盜品であることを認識していたとしても、不法領得の意思を以て之れを恰得した以上、同條所定の横領罪が成立するのであつて所論のように賍物收受罪が成立するのではない。 二 論旨は、浦和地方檢察廳熊谷支部に於て事務官A作成に係る聽取書に供述者の署名捺印がないことを非難しているが、原判決は右の聽取書を證據として採用していない。從つて假りにそれが違法であつたとしても、そのことは原判決に影響なきこと明白であるから、刑事訴訟法第四一一條によつて、これを上告の理由とすることはできない。 三 原審において受命判事がなした證人訊問手續が假りに違法であつたとしても、その證言を原審が證據として採用していない場合には、右違法は原判決に影響を及ぼさないこと明白であるから上告適法の理由とならない。

参照法条

刑法254條,刑法256條1項,刑訴法411條,刑訴應急措置法13條2項,憲法11條

原審

東京高等裁判所

1948-03-13