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最高裁判例判決

麻薬取締法違反、麻薬取締規則違反

最高裁判所第一小法廷 | 1954-02-25

昭和27(あ)411

判例情報

事件番号
昭和27(あ)411
事件名
麻薬取締法違反、麻薬取締規則違反
裁判年月日
1954-02-25
裁判所名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
最高裁判例
結果種別
判決
結果
棄却
参照法条
麻薬取締法(昭和28年法律第14号による改正前のもの)3条1項,麻薬取締法(昭和28年法律第14号による改正前のもの)57条1項
原審裁判所
札幌高等裁判所
原審裁判日
1951-12-10

判示事項

麻薬中毒患者が自己の中毒症状緩和のため使用する目的をもつて麻薬を譲り受け所持する場合と罪数

裁判要旨

麻薬中毒患者が自己の中毒症状緩和のため使用する目的をもつて、麻薬を譲り受け所持する場合には、右譲り受ける行為と所持する行為とはこれを包括し、一罪を構成するものと解すべきである。

参照法条

麻薬取締法(昭和28年法律第14号による改正前のもの)3条1項,麻薬取締法(昭和28年法律第14号による改正前のもの)57条1項

原審

札幌高等裁判所

1951-12-10

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