lawpalyer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·日本判例 / LawPlayer 整理自裁判所

最高裁判例決定

家屋明渡後強制執行停止事件に対する申立棄却決定に対する特別抗告

最高裁判所第三小法廷 | 1965-07-20

昭和39(ク)324

判例情報

事件番号
昭和39(ク)324
事件名
家屋明渡後強制執行停止事件に対する申立棄却決定に対する特別抗告
裁判年月日
1965-07-20
裁判所名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
最高裁判例
結果種別
決定
結果
却下
参照法条
民訴法547条2項,民訴法500条3項
原審裁判所
山口地方裁判所
原審事件番号
昭和39(モ)169
原審裁判日
1964-08-17

判示事項

民訴法第五四七条第二項に基づく強制執行停止の申立に対する裁判に対して不服の申立が許されるか。

裁判要旨

民訴法第五四七条第二項に基づく強制執行停止の申立に対する裁判に対しては、不服の申立が許されないものと解すべきである。

参照法条

民訴法547条2項,民訴法500条3項

原審

山口地方裁判所

昭和39(モ)169

1964-08-17

本頁資料來源:裁判所 Courts in Japan·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com