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最高裁判例決定
家屋明渡後強制執行停止事件に対する申立棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所第三小法廷 | 1965-07-20
昭和39(ク)324
判例情報
- 事件番号
- 昭和39(ク)324
- 事件名
- 家屋明渡後強制執行停止事件に対する申立棄却決定に対する特別抗告
- 裁判年月日
- 1965-07-20
- 裁判所名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 最高裁判例
- 結果種別
- 決定
- 結果
- 却下
- 参照法条
- 民訴法547条2項,民訴法500条3項
- 原審裁判所
- 山口地方裁判所
- 原審事件番号
- 昭和39(モ)169
- 原審裁判日
- 1964-08-17
判示事項
民訴法第五四七条第二項に基づく強制執行停止の申立に対する裁判に対して不服の申立が許されるか。
裁判要旨
民訴法第五四七条第二項に基づく強制執行停止の申立に対する裁判に対しては、不服の申立が許されないものと解すべきである。
原審
山口地方裁判所
昭和39(モ)169
1964-08-17
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