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最高裁判例判決
窃盗、傷害被告事件につきなした判決に対する非常上告
最高裁判所第三小法廷 | 1957-03-26
昭和32(さ)1
判例情報
- 事件番号
- 昭和32(さ)1
- 事件名
- 窃盗、傷害被告事件につきなした判決に対する非常上告
- 裁判年月日
- 1957-03-26
- 裁判所名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 最高裁判例
- 結果種別
- 判決
- 結果
- 破棄自判
- 参照法条
- 裁判所法33条,刑訴法332条,刑訴法454条,刑訴法458条1号
- 原審裁判所
- 神奈川簡易裁判所
- 原審裁判日
- 1956-10-11
判示事項
簡易裁判所が裁判所法第三三条第三項の制限を超えて懲役刑を言渡した判決の違法と非常上告
裁判要旨
裁判所法三三条一項によれば簡易裁判所は窃盗及び傷害の罪について裁判権を有するが、同条二項によつて但書の場合を除いて禁錮以上の刑を科することができないことになつており、傷害罪につき懲役刑を選択し窃盗罪と併合加重をして懲役刑を言渡すことはできないことが明らかである。簡易裁判所がそのような処断を相当であると認めれば同条三項、刑訴法三三二条の規定により事件を地裁に移送しなければならない。これをしないで傷害罪に懲役刑を選択の上併合加重をした原判決は、裁判所法三三条二項に違反したもので本件非常上告は理由がある。そして原判決は被告人のため不利益であると認められるから刑訴法四五八条一号により原判決を破棄し、右被告事件について更に判決することとする。
参照法条
裁判所法33条,刑訴法332条,刑訴法454条,刑訴法458条1号
本頁資料來源:裁判所 Courts in Japan·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com