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最高裁判例判決

業務上過失傷害

最高裁判所第一小法廷 | 1969-03-20

昭和43(あ)190

判例情報

事件番号
昭和43(あ)190
事件名
業務上過失傷害
裁判年月日
1969-03-20
裁判所名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
最高裁判例
結果種別
判決
結果
破棄差戻
参照法条
刑法211条,刑訴法378条4号
原審裁判所
広島高等裁判所 岡山支部
原審裁判日
1967-12-26

判示事項

業務上過失傷害罪の判示として理由不備の違法があるとされた事例

裁判要旨

原判決の判示によると、被告人は時速約一〇粁で北から本件交差点に進入し、一方被害者は、時速二〇ないし三〇粁で東から右交差点に進入してまもなく、北から進入してくる被告人の車を約三〇米以上の距離をへだてて認めながら、そのままの速度で進行した事実が認められるというのであり、被害者の速度は被告人の速度の少なくとも二倍であるから、特段の事情のないかぎり、被害者の車は被告人の車が本件衝突地点に至る前にその前を通過できたはずであつて、本件衝突は起こり得ないのにかかわらず、原判決は、何ら特段の事情のあつたことを判示しておらず、右の事実関係のもとにおいては、原判示の被告人の過失のため本件衝突が発生したとすることは困難であり、判決に影響を及ぼすべき理由不備、理由のくいちがいがある。

参照法条

刑法211条,刑訴法378条4号

原審

広島高等裁判所 岡山支部

1967-12-26

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