資料由法律人 LawPlayer整理提供·日本判例 / LawPlayer 整理自裁判所
最高裁判例決定
強姦致傷
最高裁判所第一小法廷 | 1963-07-11
昭和37(あ)1056
判例情報
- 事件番号
- 昭和37(あ)1056
- 事件名
- 強姦致傷
- 裁判年月日
- 1963-07-11
- 裁判所名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 最高裁判例
- 結果種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 参照法条
- 刑訴法335条
- 原審裁判所
- 大阪高等裁判所
- 原審裁判日
- 1962-03-30
判示事項
数個の犯罪事実認定に関する証拠説示の方法。
裁判要旨
有罪の言渡をするには、どの証拠で、どの事実を認めたかを明らかにする必要はあるけれども、必ずしも、各犯罪事実ごとに個別的にこれを認めた証拠の標目を示さなければならないものではなく、原判文と本件記録とを照し合せると、どの証拠でどの事実を認めたかが明らかであるから、原判決には所論のような違法は認められない(昭和二五年(あ)第一〇六八号同年九月一九日第三小法廷判決、刑集四巻九号一六九五頁参照)。
本頁資料來源:裁判所 Courts in Japan·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com