最高裁判例決定
入場税法違反
最高裁判所第一小法廷 | 1953-07-16
昭和27(あ)6154
判例情報
- 事件番号
- 昭和27(あ)6154
- 事件名
- 入場税法違反
- 裁判年月日
- 1953-07-16
- 裁判所名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 最高裁判例
- 結果種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 参照法条
- 入場税法(昭和15法律44号)16条1項,刑法45条,刑法54条1項前段
- 原審裁判所
- 福岡高等裁判所 宮崎支部
- 原審裁判日
- 1952-10-17
判示事項
日時、場所を異にし十数回にわたり開催した演芸の入場料につき一括して虚偽の申告をした場合の入場税逋税罪の罪数
裁判要旨
日時、場所を異にし十数回にわたり開催した演芸の入場料につき、一括して虚偽の申告をして詐欺の行為により入場税を逋税した場合には、刑法五四条第一項前段を適用すべきではなく、併合罪として処断すべきである。
参照法条
入場税法(昭和15法律44号)16条1項,刑法45条,刑法54条1項前段