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最高裁判例判決

経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律違反、贈賄等

最高裁判所大法廷 | 1951-06-13

昭和25(れ)1524

判例情報

事件番号
昭和25(れ)1524
事件名
経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律違反、贈賄等
裁判年月日
1951-06-13
裁判所名
最高裁判所大法廷
裁判種別
最高裁判例
結果種別
判決
結果
棄却
参照法条
憲法38条2項,刑訴応急措置法10条2項
原審裁判所
大阪高等裁判所
原審裁判日
1950-06-12

判示事項

六〇余日若しくは七〇余日の拘禁後の自白と不当に長い抑留若しくは拘禁後の自白

裁判要旨

所論予審第一、二回訊問調書記載の被告人Aの供述が所論の如く六十余日若しくは七十余日の拘禁後になされたものであるとしても、事件の内容、当時における大阪地方裁判所予審事務の著しい輻輳状態等に鑑みると、右程度の拘禁はまことに巳むを得なかつたものと認むべきであつて、不当に長いものということはできない。それゆえ右論旨はいずれも採用し難い。

参照法条

憲法38条2項,刑訴応急措置法10条2項

原審

大阪高等裁判所

1950-06-12

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