資料由法律人 LawPlayer整理提供·日本判例 / LawPlayer 整理自裁判所
最高裁判例決定
売春防止法違反
最高裁判所第三小法廷 | 1960-09-27
昭和35(あ)726
判例情報
- 事件番号
- 昭和35(あ)726
- 事件名
- 売春防止法違反
- 裁判年月日
- 1960-09-27
- 裁判所名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 最高裁判例
- 結果種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 参照法条
- 売春防止法17条,刑訴法60条
- 原審裁判所
- 名古屋高等裁判所
- 原審裁判日
- 1960-03-14
裁判要旨
論旨は、原判決の言い渡した補導処分は帰するところ拘留であり人によつては苦役を課せられるに等しいものであるから、原判決は憲法一八条に違反すると主張する。けれども原判事の勧誘行為は売春防止法五条に該当するので原判決は主文の通り懲役刑およびその執行猶予を言い渡すに際し売春防止法一七条に従い補導処分に対する言渡をしたものであるところ、同条によれば、補導処分はこれに付された女子を婦人補導院に収容しその更正のために必要な補導を行うものであるから、これを勾留または拘留同様のものであるとする独自の前提に立つ違憲の所論は前提を欠き採用することができない。
本頁資料來源:裁判所 Courts in Japan·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com