第
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第
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第
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第 14 次修法(105.11.29)
中華民國一百零五年十一月三十日總統華總一義字第 10500146911號令修正公布第 75 條條文
異動條文 新舊條文對照詳細解說
第 75 條
新
汽車所有人不依規定繳納汽車燃料使用費者,公路主管機關應限期通知其繳納,欠繳金額累計達新臺幣九百元以上者,處新臺幣三百元以上三千元以下罰鍰,並停止其辦理車輛異動或換發牌照。
歷史法規
- 第 19 次修法(114.12.19)
- 第 18 次修法(112.12.06)
- 第 17 次修法(112.06.27)
- 第 16 次修法(111.06.14)
- 第 15 次修法(106.01.03)
- 第 14 次修法(105.11.29)
- 第 13 次修法(102.07.02)
- 第 12 次修法(99.01.26)
- 第 11 次修法(97.01.08)
- 第 10 次修法(96.01.02)
- 第 9 次修法(92.07.01)
- 第 8 次修法(91.02.05)
- 第 7 次修法(89.02.01)
- 第 6 次修法(88.06.01)
- 第 5 次修法(87.01.13)
- 第 4 次修法(86.05.06)
- 第 3 次修法(73.01.22)
- 第 2 次修法(60.01.31)
- 第 1 次修法(48.06.26)

