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第 19 次修法(102.05.08)
中華民國一百零二年五月八日總統華總一義字第 10200082741 號令修正公布第 54-1 條條文;第 2 項規定自一百零二年八月十三日施行
異動條文 新舊條文對照詳細解說
第 54-1 條
新
前二條失能種類、狀態、等級、給付額度、開具診斷書醫療機構層級及審核基準等事項之標準,由中央主管機關定之。 前項標準,應由中央主管機關建立個別化之專業評估機制,作為失能年金給付之依據。 前項個別化之專業評估機制,應於本條例中華民國九十七年七月十七日修正之條文公布後五年施行。
歷史法規
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