第五百六十九条569この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 運送人陸上運送、海上運送又は航空運送の引受けをすることを業とする者をいう。 2 陸上運送陸上における物品又は旅客の運送をいう。 3 海上運送第六百八十四条に規定する船舶(第七百四十七条に規定する非航海船を含む。)による物品又は旅客の運送をいう。 4 航空運送航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機による物品又は旅客の運送をいう。