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商法 第569条

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  1. この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 運送人陸上運送、海上運送又は航空運送の引受けをすることを業とする者をいう。
  3. 陸上運送陸上における物品又は旅客の運送をいう。
  4. 海上運送第六百八十四条に規定する船舶(第七百四十七条に規定する非航海船を含む。)による物品又は旅客の運送をいう。
  5. 航空運送航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機による物品又は旅客の運送をいう。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 569 条は、陸上・海上・航空運送の引受けを業とする者を運送人と定義する。2018 年改正で航空運送が加わり、類型ごとに責任と時効が異なる。

Q · 宅配で壊れた荷物、誰が『運送人』で、いつまでに請求すればいいの?

運送を業とする者が運送人。責任は受取から 1 年で消える

商法 569 条は、陸上運送・海上運送・航空運送の引受けを業とする者を「運送人」と定義します。運送人と認定されると商法の特別ルール(責任限度・賠償計算・時効)が一括適用され、特に運送品の損害賠償責任は受取日から 1 年で消滅します(商法 585 条)。さらにどの類型に当たるかで適用ルールが変わり、国際海上運送なら国際海上物品運送法、国際航空運送ならモントリオール条約が優先します。

解説

宅配便で届いた箱を開けたら中身が割れていた。引越し業者がタンスに大きな傷をつけた。海外出張の預け荷物が空港で行方不明になった。この三つは、まったく別の話に見えて、すべて「運送」という同じ法律の入口を通る。商法 569 条は、その入口に立つ門番だ。誰が「運送人」なのか、そして運送が陸・海・空のどれに当たるのかを、この一条が定義で線引きする。なぜこれが重要か。運送人と認定された瞬間、その人には商法の特別ルールが一括で降ってくる。責任の上限、損害賠償額の計算方法、そして何より「荷物を受け取った日から 1 年で責任が消える」という極端に短い時効(商法 585 条)だ。さらに 2018 年(平成 30 年)の大改正で、それまで商法の外にあった航空運送が初めてこの条文に取り込まれた。あなたが古い解説書で「商法に空の運送規定はない」と読んだなら、その知識はもう古い。荷物が壊れたとき、あなたが陸・海・空のどの土俵に立っているかで、戦える期間も取れる金額も変わる。

法的な位置づけ

商法 569 条は運送人および運送の三類型を定義する規定であり、陸上運送・海上運送・航空運送の引受けを業とする者を運送人と定める。海上運送は商法 684 条に規定する船舶による運送、航空運送は航空法 2 条の航空機による運送を指し、各類型に異なる責任・賠償・時効ルールが接続される。

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1運送人とは何ですか?

商法 569 条で、陸上・海上・航空運送の引受けを業とする者をいいます。単発で好意で運んだ個人は含まれず、運送人責任の特別ルールも適用されません。

Q2陸上運送と海上運送はどう区別しますか?

海上運送は商法 684 条の船舶(非航海船を含む)による運送、それ以外の陸上での物品・旅客の運送が陸上運送です。区分で適用ルールが変わります。

Q3航空運送はいつから商法に入ったのですか?

2018 年(平成 30 年)改正で初めて商法 569 条に明文化され、2019 年 4 月 1 日施行。それ以前の「商法に空の規定なし」という解説はもう古い知識です。

Q4フリマで個人に運んでもらった荷物が壊れたら運送人責任を問えますか?

原則問えません。商法上の運送人は『運送の引受けを業とする者』に限られ、好意で運んだ個人は該当しないため、適用される責任ルールが変わります。

Q5国際海上運送も商法 569 条の海上運送ですか?

類型としては海上運送ですが、国際運送には国際海上物品運送法が商法の特則として優先適用され、責任限度や立証ルールが国内運送と異なります。

Q6旅客の運送も商法 569 条の運送に含まれますか?

含まれます。各号は「物品又は旅客の運送」と定め、物品運送だけでなく人の運送も陸海空の各類型に該当します。

Q7複合一貫輸送はどの類型になりますか?

陸→海→陸のように複数類型にまたがる場合、569 条の三区分だけでは決まらず、複合運送に関する商法 578 条等が別途規律します。

Q8非航海船による運送も海上運送ですか?

はい。商法 569 条 3 号は 747 条の非航海船も海上運送の対象に含めると明示しており、純粋な航海船に限られません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1宅配便で荷物が壊れたら、いつまでに文句を言えばいいんですか?

運送人の責任は、荷物を受け取った日から 1 年で消えます(商法 585 条)。普通の借金の時効(5 年)と比べて桁違いに短いので、「まだ大丈夫」と構えていると権利が消えます。業界裏話ヒント:宅配会社の補償は約款で限度額(運送状記載の責任限度額、多くは 30 万円程度)が定められていることが多く、高価な荷物はその枠を超えると満額取れません。高額品を送るときは、運送状に価額を明記するか別途保険をかけると、限度額の壁を越えられる場合があります

Q2船で輸入した荷物が濡れて全損したんですが、宅配と同じルールですか?

違います。商法 569 条は海上運送を陸上運送と別の類型として定義しており、国際海上輸送なら国際海上物品運送法が商法を上書きします。責任の上限や立証ルールが国内陸送とまったく異なります。業界裏話ヒント:国際海上運送の責任限度は『1 包みあたり』や『重量あたり』の国際的な計算単位で決まり、国内感覚で『全額取れる』と思っていると大きく目減りします。船荷証券(B/L)の裏面約款と適用条約を最初に確認するかどうかで、回収額が数百万円単位で変わります

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「運送中に壊れたら、いつでも運送会社に弁償させられる」と思っている人が多いが、商法上の運送人の責任は荷物を受け取った日から 1 年で消える(商法 585 条)。一般の債権の時効感覚(5 年)で構えていると、まだ大丈夫だと思っているうちに権利が消滅する。短さの度合いを知らないことが、最大の落とし穴だ
  • 「運送会社に頼んだのだから全部運送人の責任」と考えがちだが、運送人かどうかは『運送の引受けを業とする者』という定義に当てはまるかで決まる。たとえばフリマで個人が好意で荷物を運んだ場合、商法上の運送人ではなく、適用される責任ルールがまるごと変わる。誰を相手にするかの前に、相手が法律上の運送人かを見極める必要がある
  • 「商法に航空運送の規定なんてない、空はマイナーだから」と思っている人がいるが、それは 2018 年改正前の話だ。今は 569 条が航空運送を正面から定義し、陸・海と並ぶ第三の柱にした。国際線なら条約(モントリオール条約)が優先するという別の層もある。古い知識のまま空の事故に向き合うと、適用される枠組みを丸ごと取り違える
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定義の根拠陸上運送:陸上における物品・旅客の運送(569 条 2 号)
国際取引時の上書きルール陸上:原則として商法・各約款がそのまま適用
典型シーン宅配便・引越し・国内トラック輸送
責任の短期消滅(共通)受取日から 1 年(商法 585 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • ネット通販で買った 10 万円の家電が、宅配便の箱の中で割れて届いた。これは陸上運送だ。運送人である宅配会社に損害賠償を請求できるが、急がないと受取日から 1 年で請求権が消える(商法 585 条)。販売店と運送会社、どちらを相手にするかで時効も立証も変わる。最初の一手を間違えると、被害は事実でも回収できなくなる
  • もし、あなたの会社が海外から輸入したコンテナ貨物が、船の中で海水に濡れて全損したとしたら? これは海上運送、しかも国際取引なら国際海上物品運送法が商法を上書きする。責任の上限や立証ルールが陸上とまったく違い、知らずに国内向けの感覚で交渉すると、取れるはずの金額を取り逃がす
  • 引越し当日、業者があなたの食器棚を運ぶ途中で落として粉々にした。あと数日で新生活が始まるのに、補償の話は進まない。これも陸上運送。標準引越運送約款と商法のどちらが効くかを確認し、受取の場でその場で異議を記録に残さないと、立場が一気に弱くなる
  • 副業で個人輸入の転売をしていて、海外発送した商品が航空便で壊れて届き、買い手から賠償を求められた。あなたは荷主であり、同時に運送会社に対しては賠償を請求する側でもある。航空運送が商法 569 条に入った今、どのルールで誰に何を主張できるかが、利益を守る分岐点になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第569条は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第569条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 商法第569条は第一節に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第569条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。