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商法 第三節 船舶賃貸借

701–703共 3 條

(船舶賃貸借の対抗力)

701

船舶の賃貸借は、これを登記したときは、その後その船舶について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。

(船舶の賃借人による修繕)

702

船舶の賃借人であって商行為をする目的でその船舶を航海の用に供しているものは、その船舶を受け取った後にこれに生じた損傷があるときは、その利用に必要な修繕をする義務を負う。

(船舶の賃借人の権利義務等)

703

前条に規定する船舶の賃借人は、その船舶の利用に関する事項については、第三者に対して、船舶所有者と同一の権利義務を有する。 前項の場合において、その船舶の利用について生じた先取特権は、船舶所有者に対しても、その効力を生ずる。

回 商法 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)