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商法 第二節 船舶の所有

686–700共 15 條

第一款 総則

(船舶の登記等)

686

船舶所有者は、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)の定めるところに従い、登記をし、かつ、船舶国籍証書の交付を受けなければならない。 前項の規定は、総トン数二十トン未満の船舶については、適用しない。

(船舶所有権の移転の対抗要件)

687

船舶所有権の移転は、その登記をし、かつ、船舶国籍証書に記載しなければ、第三者に対抗することができない。

(航海中の船舶を譲渡した場合の損益の帰属)

688

航海中の船舶を譲渡したときは、その航海によって生ずる損益は、譲受人に帰属する。

(航海中の船舶に対する差押え等の制限)

689

差押え及び仮差押えの執行(仮差押えの登記をする方法によるものを除く。)は、航海中の船舶(停泊中のものを除く。)に対してはすることができない。

(船舶所有者の責任)

690

船舶所有者は、船長その他の船員がその職務を行うについて故意又は過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負う。

(社員の持分の売渡しの請求)

691

持分会社の業務を執行する社員の持分の移転により当該持分会社の所有する船舶が日本の国籍を喪失することとなるときは、他の業務を執行する社員は、相当の対価でその持分を売り渡すことを請求することができる。

第二款 船舶の共有

(共有に係る船舶の利用)

692

船舶共有者の間においては、船舶の利用に関する事項は、各船舶共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。

第六百九十三条

693

船舶共有者は、その持分の価格に応じ、船舶の利用に関する費用を負担しなければならない。

(船舶共有者の持分買取請求)

694

船舶共有者が次に掲げる事項を決定したときは、その決定について異議のある船舶共有者は、他の船舶共有者に対し、相当の対価で自己の持分を買い取ることを請求することができる。 1 新たな航海(船舶共有者の間で予定されていなかったものに限る。)をすること。 2 船舶の大修繕をすること。 前項の規定による請求をしようとする者は、同項の決定の日(当該決定に加わらなかった場合にあっては、当該決定の通知を受けた日の翌日)から三日以内に、他の船舶共有者又は船舶管理人に対してその旨の通知を発しなければならない。

(船舶共有者の第三者に対する責任)

695

船舶共有者は、その持分の価格に応じ、船舶の利用について生じた債務を弁済する責任を負う。

(持分の譲渡)

696

船舶共有者の間に組合契約があるときであっても、各船舶共有者(船舶管理人であるものを除く。)は、他の船舶共有者の承諾を得ないで、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる。 船舶管理人である船舶共有者は、他の船舶共有者の全員の承諾を得なければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。

(船舶管理人)

697

船舶共有者は、船舶管理人を選任しなければならない。 船舶共有者でない者を船舶管理人とするには、船舶共有者の全員の同意がなければならない。 船舶共有者が船舶管理人を選任したときは、その登記をしなければならない。船舶管理人の代理権の消滅についても、同様とする。 第九条の規定は、前項の規定による登記について準用する。

(船舶管理人の代理権)

698

船舶管理人は、次に掲げる行為を除き、船舶共有者に代わって船舶の利用に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 1 船舶を賃貸し、又はこれについて抵当権を設定すること。 2 船舶を保険に付すること。 3 新たな航海(船舶共有者の間で予定されていなかったものに限る。)をすること。 4 船舶の大修繕をすること。 5 借財をすること。 船舶管理人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

(船舶管理人の義務)

699

船舶管理人は、その職務に関する帳簿を備え、船舶の利用に関する一切の事項を記載しなければならない。 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。

(船舶共有者の持分の売渡しの請求等)

700

船舶共有者の持分の移転又は国籍の喪失により船舶が日本の国籍を喪失することとなるときは、他の船舶共有者は、相当の対価でその持分を売り渡すことを請求し、又は競売に付することができる。

回 商法 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)