要点商法 698 条は、船舶管理人が船舶利用に関する一切の行為を代理できると定める。ただし賃貸・抵当、保険、予定外の新航海、大修繕、借財の五行為は共有者の意思を要する。
Q · 船を共有で持っていて管理人を立てたら、その人は何でも勝手に契約できるの?
原則任せられるが、五つの重要行為は共有者全員の意思が必要
商法 698 条により、船舶管理人は船舶の利用に関する一切の裁判上・裁判外の行為を共有者に代わって代理できます。運送契約も燃料の購入も管理人の一存で進みます。ただし五つだけ例外があり、船の賃貸・抵当、保険、予定外の新航海、大修繕、借財は共有者の意思を要します。さらに 2 項により、共有者が内部で管理人の権限を制限しても、それを知らない善意の第三者には対抗できません。内部の取り決めは外部取引を無効にできないのです。
漁船を三人で共同購入した。船の運航や仕入れの契約は、選んだ船舶管理人が一手に引き受ける。ここまではよくある話だ。だが商法698条を読むと、その管理人が「あなたたちに無断でできること」と「できないこと」の境界線がくっきり引かれている。管理人は船の利用に関する裁判上・裁判外の一切の行為を代理できる。荷主との運送契約も、燃料の購入も、未払いの取り立ても、管理人の一存で進む。しかし五つだけ例外がある。船を貸すか抵当に入れる、保険をかける、予定外の新航海に出す、大修繕、そして借金。これらは共有者全員の意思が要る。さらに2項が効いてくる。あなたたち共有者が内部で「管理人は一定額以上の契約禁止」と決めても、それを知らない取引相手には主張できない。管理人が勝手に高額の契約を結べば、あなたたちは縛られる。内部のルールは、外の世界では透明なのだ。
商法 698 条は船舶管理人の代理権の範囲を定める規定であり、管理人は原則として船舶の利用に関する一切の裁判上・裁判外の行為を共有者に代わって行う権限をもつ。賃貸・抵当権設定、保険、予定外の新航海、大修繕、借財の五行為のみが除外され、これらは共有者の意思を要する。代理権に加えた内部制限は、善意の第三者に対抗できない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
船舶共有者に代わって船舶の利用に関する契約や訴訟を行う代理人です。商法 697 条で選任され、698 条で代理権の範囲が定められています。
船舶利用に関する一切の裁判上・裁判外の行為に及びます。ただし賃貸・抵当、保険、予定外の新航海、大修繕、借財の五行為は権限外で、共有者の意思が必要です。
商法 698 条 1 項が定める五行為、すなわち船の賃貸・抵当権設定、保険付保、予定外の新航海、大修繕、借財です。これらは共有者全員の意思を要します。
共有者間では制限できますが、その制限は善意の第三者に対抗できません(698 条 2 項)。制限を知らない取引相手には主張できず、契約は有効に成立します。
権限制限が善意の第三者に対抗できない点は似ていますが、管理人は五行為が最初から法定で権限外とされる制限付きの包括代理である点が異なります。
一隻の船を複数人で共同所有する形態です。沿岸漁業などで残り、共有者の一人を管理人に立てると商法 698 条の代理権ルールが全契約に及びます。
借財は本来権限外ですが、貸主が善意なら 698 条 2 項により共有者は対抗できず、持分に応じて責任を負う可能性があります。
商法 697 条により船舶管理人を選任し登記します。698 条の代理権は、この選任を前提に共有者に代わって行使されます。
借財は本来、管理人が単独ではできない行為です(商法698条1項五号、共有者全員の意思が必要)。ただし2項が曲者で、貸した相手が「管理人に借入権限がある」と信じる正当な理由があれば、内部で禁止していても共有者は対抗できず、持分に応じて責任を負います。業界裏話ヒント:弁護士は真っ先に「貸主が善意かどうか」を調べます。共有者側が勝つ鍵は、貸主が内部制限を知っていた、または知り得た証拠(過去の取引慣行、通知メール)を出せるか。ここの立証で結論が真逆になります
通常の船舶利用に関する契約なら、管理人は裁判上・裁判外の一切の行為を代理する権限を持ちます(商法698条1項本文)。共有者が内部で権限を制限していても、あなたが知らなければ対抗されません(同条2項)。業界裏話ヒント:唯一の弱点は、その契約が五つの例外(賃貸・抵当、保険、予定外の新航海、大修繕、借財)に当たる場合。そこに該当すると管理人の本来権限を超えるので、表見代理(民法110条)の主張が別途必要になります。自分の契約がどの号にも当たらない「通常の利用」だと位置づけられるかが分かれ目です
代理権の構造はよく似ています。管理人の権限制限が善意の第三者に対抗できない仕組み(商法698条2項)は、代表取締役の権限制限が善意の第三者に対抗できない会社法349条5項とほぼ同じ発想です。業界裏話ヒント:違いは、管理人には法律自体が五つの行為(698条1項各号)を最初から権限外と定めている点。代表取締役のような包括的代表権ではなく、重大行為は共有者全員に留保される「制限付きの包括代理」です。この違いを押さえると、海商法の問題で会社法の知識を流用しすぎる罠を避けられます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 商法 698 条:船舶管理人の代理権の範囲と制限の対抗 | — |
| 決定の主体 | 管理人が単独代理(五行為は共有者の意思) | — |
| 第三者との関係 | 内部制限は善意の第三者に対抗できない | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。