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商法 第699条(船舶管理人の義務)

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  1. 船舶管理人は、その職務に関する帳簿を備え、船舶の利用に関する一切の事項を記載しなければならない。
  2. 2.船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法699条は、船舶管理人に帳簿の備付けと船舶利用に関する一切の事項の記載を義務づけ、一定期間ごとに計算を行い各船舶共有者の承認を求めることを定める。

Q · 共有している船の管理人が「今年は赤字だった」と言うだけで、帳簿は見せてくれない。これって認められるの?

口頭では足りず、帳簿の備付けと共有者の承認が法で義務化されています

商法699条により、船舶管理人は職務に関する帳簿を備え、船舶の利用に関する一切の事項を記載しなければなりません(1項)。さらに一定の期間ごとに利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求める義務を負います(2項)。したがって「赤字だった」という口頭の報告だけでは法的義務を果たしたことになりません。共有者には帳簿の開示を請求する正当な根拠があり、記帳を怠った管理人は善管注意義務違反(民法644条)として損害賠償責任を問われる余地があります。

解説

親から受け継いだ漁船を兄弟三人の共有名義にして、実際の運航と経理は長兄ひとりに任せている。よくある話だ。だがその長兄が「今年は燃料代が高くて赤字だった」と口で言うだけで、あなたは一度も帳簿を見たことがない。商法699条は、まさにこの状況のためにある。船舶管理人、つまり共有船を実際に切り盛りする人は、職務に関する帳簿を備え、船舶の利用に関する一切の事項を記載する義務を負う。さらに一定の期間ごとに計算(収支の精算)を行い、各共有者ひとりひとりの承認を求めなければならない。口頭の「赤字だった」では済まない。あなたには帳簿を見せろと要求する法的根拠があり、管理人にはそれを開示して、あなたの承認を取りつける義務がある。この一条を知っているかどうかで、共有者として情報を握る側に立てるか、丸め込まれる側に落ちるかが分かれる。

法的な位置づけ

商法699条は、船舶管理人の帳簿備付け・記載義務および定期的な計算・承認義務を定める規定である。船舶管理人は職務に関する帳簿を備えて船舶の利用に関する一切の事項を記載し、一定の期間ごとに利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を得なければならない。船舶共有における管理人の権限集中に対する監視装置として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1船舶管理人とは何ですか?

船舶共有において、共有船の運航や経理など業務を実際に切り盛りする人をいいます。商法697条で選任され、698条で代理権を持ち、699条で帳簿備付け・計算承認の義務を負います。

Q2船舶共有とはどういう仕組みですか?

一隻の船を複数人が持分で共有し、共同で運航・収益を分配する仕組みです。管理に関する事項は各共有者の持分価格の過半数で決まります(商法692条)。

Q3船舶管理人の選任はどうやって決めますか?

共有者から選ぶ場合も第三者を選ぶ場合もありますが、共有者でない者を選任するには共有者全員の同意が必要です(商法697条)。選任は登記事項となります。

Q4共有船の帳簿はどこまで見られますか?

商法699条1項は「船舶の利用に関する一切の事項」の記載を義務づけており、共有者は運賃・燃料費・修繕費など利用に関わる全項目の開示を求められます。

Q5船舶オーナー制に出資したら帳簿は見られますか?

出資して持分を持つなら船舶共有者にあたり、運航を担う管理人に699条の計算報告と帳簿開示を求める権利があります。利回りの根拠を確認できます。

Q6船舶管理人を解任するにはどうすればいいですか?

管理に関する事項として、各共有者の持分価格の過半数で決定します(商法692条)。他の共有者と連携して過半数を形成することが鍵になります。

Q7船舶管理人が記帳を怠るとどうなりますか?

委任類似の関係に基づく善管注意義務違反(民法644条)として損害賠償責任を負う余地があります。帳簿の不存在は管理人自身の潔白の証明手段を奪います。

Q8船舶管理人の計算は誰の承認が必要ですか?

各船舶共有者ひとりひとりの承認が必要です(商法699条2項)。承認はその期の計算責任を解除する重大な行為であり、安易な押印は後の異議を封じます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1そもそも船舶管理人って、共有者の中から選ばなきゃいけないんですか?

いいえ、共有者以外の第三者を管理人に選ぶこともできます(商法697条、ただし共有者でない者の選任には共有者全員の同意が必要)。専門の管理会社を立てるケースもあります。誰が管理人でも699条の帳簿・計算・承認義務は同じく課されます。業界裏話ヒント:第三者管理人は共有者への忠実度が薄くなりがちで、帳簿のチェックがより重要になる。選任時に契約で「四半期ごとに計算書を提出する」と明文化しておくと、699条の『一定の期間』が具体化され、後で『まだ計算の時期ではない』と逃げられなくなる

Q2計算書に一度承認の判を押したら、もう文句は言えないんですか?

原則として、承認した期の経理についてはその後争いにくくなります。承認は管理人のその期の計算責任を解除する意味を持つからです。ただし、管理人が帳簿を偽造していた、重要な事実を隠していたなど承認の前提が崩れる事情があれば、承認後でも責任を追及できる余地があります。業界裏話ヒント:承認を求められたとき、無条件に押すのではなく『帳簿の原本確認を条件とする』『不正が判明した場合は留保する』と一筆添えておく。この一行が、後で経理を蒸し返す扉を残す

Q3管理人が帳簿を見せてくれません。どうすれば?

699条は帳簿の備付けと記載を明確に義務づけているので、共有者として開示を請求する正当な根拠があります。書面で請求し、それでも拒むなら、その拒絶自体が管理人の不誠実を示す材料になります。業界裏話ヒント:いきなり訴訟ではなく、まず内容証明郵便で『699条に基づき○月○日までに帳簿を開示せよ』と期限を切る。多くの管理人はここで態度を軟化させる。拒否した記録が残れば、後の損害賠償や解任の局面で決定的に効いてくる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「船を任せた以上、細かいことは管理人に一任すべきだ」と思いがちだが、699条は逆を定めている。管理人には帳簿開示と承認取得の義務があり、共有者が中身を問いただすのは越権ではなく、法が与えた権利の行使だ
  • 帳簿を備える義務があることは知っていても、その重みを甘く見ている人が多い。記帳を怠った管理人は、単に怒られるだけでは済まない。委任類似の関係に基づく善管注意義務違反(民法644条)として損害賠償責任を負い、不正を疑われたとき自分の潔白を証明する手段を失う。帳簿の不存在そのものが管理人を追い詰める
  • あなたから見れば「承認」はただの形式的な押印かもしれない。だが法律から見れば、承認は管理人のその期の計算責任を解除する重大な行為だ。この落差が命取りになる。一度承認すれば、後から「あの期の経理を争いたい」と言っても、原則として手遅れになる
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規律する対象商法699条:管理人の帳簿備付け・計算承認義務
誰を守る規定か出資して経営を見えない共有者の監視権
性質管理人の義務(情報開示・透明性)
違反・行使の効果善管注意義務違反(民法644条)、賠償・解任の足場

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親族で共有する貨物船の管理を任せて五年、一度も帳簿を見せられたことがない。「儲かっていない」と言われ続けてきたが、実は管理人が運賃の一部を別口座に流していた。699条の帳簿備付け義務違反は、後の損害賠償請求で管理人の不誠実を立証する決定的な足場になる
  • あなたが船舶管理人を引き受けた側。善意でやっているのに、共有者の一人が「金の流れが不透明だ」と疑い始めた。ここで帳簿を整然と備え、期ごとの計算書を出して承認を得ていれば、あなたの身は守られる。逆に記帳を怠っていると、潔白を証明する手段が一つもない
  • もし管理人が突然亡くなり、その相続人が船の経営を引き継いだとしたら? 過去の帳簿がどこにあるか、未精算の収支がいくらか、誰も分からない。699条の帳簿があれば再構築できるが、なければ共有者間の紛争が一気に噴き出す。次の出漁シーズンまであと一か月、それまでに精算を終えないと共有関係そのものが崩れる
  • 管理人が出した計算書に、あなたは何も考えず承認の判を押した。その瞬間、後から「あの期の経理はおかしい」と蒸し返す道が、ほぼ閉ざされる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第699条(船舶管理人の義務)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第699条の条文原文は「船舶管理人は、その職務に関する帳簿を備え、船舶の利用に関する一切の事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 商法第699条は第二款に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第699条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。