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商法 第700条(船舶共有者の持分の売渡しの請求等)

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船舶共有者の持分の移転又は国籍の喪失により船舶が日本の国籍を喪失することとなるときは、他の船舶共有者は、相当の対価でその持分を売り渡すことを請求し、又は競売に付することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 700 条は、共有者の持分移転や国籍喪失で船舶が日本国籍を失うとき、他の共有者が相当の対価で持分の売渡しを請求し、または競売に付すことを認める規定である。

Q · 船を共同所有してて、相手が持分を外国人に売ったら船が日本籍を失うんですが、止められますか?

止められます。相当の対価で強制的に買い戻せます

商法 700 条により、共有者の持分移転や国籍喪失で船舶が日本国籍を失うこととなるとき、他の共有者は相当の対価でその持分の売渡しを請求できます。相手が売りたくないと言っても売渡し自体は拒否できません。買い取る資金がなくても、その持分を競売に付して外国側へ確定的に渡る前に第三者へ移すことができます。鍵は譲渡や国籍喪失の兆候を察知した「前」に動くこと。譲渡が完了してから動くと法律関係が泥沼化します。

解説

漁船やチャーター船を仲間数人で共同所有している。よくある形だ。だがその共有者の一人が、持分を外国人や外国企業に売ったり、自分が日本国籍を失ったりすると、船そのものが日本籍を失う。船舶法上、日本船舶は日本人または日本法人が所有するものに限られるからだ。日本籍を失えば、日本の港を母港にできず、沿岸輸送(カボタージュ、国内の港から港への貨物・旅客輸送)の権利も消え、漁業の前提も揺らぐ。商法700条は、この事態を他の共有者の意思一つで止められる手段を用意している。問題の持分を相当の対価(市場価値に見合った正当な値段)で強制的に買い取るか、競売にかけるか、どちらかを請求できる。相手が売りたくないと言っても関係ない。あなたの一存で、船の国籍を守る側に立てる。

法的な位置づけ

商法第 700 条は、船舶共有者の持分の移転または共有者の国籍喪失によって船舶が日本国籍を失うこととなる場合に、他の共有者へ当該持分の売渡請求権および競売付託権を認める規定である。日本船舶の国籍要件(船舶法 1 条)を、共有者間の私的処分から守るための調整規範として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1船舶共有とは何ですか?

1 隻の船を複数人が持分割合で共同所有する形態です。商法の船舶共有規定が適用され、プレジャーボートや釣り船を仲間で割り勘で買う場合も法律上は船舶共有にあたります。

Q2商法 700 条とはどんな規定ですか?

共有者の持分移転や国籍喪失で船が日本籍を失うとき、他の共有者が相当の対価で持分の売渡しを請求し、または競売に付せる規定です。国籍維持のための安全弁です。

Q3共有船の持分は自由に外国人へ売れますか?

事実上制限されます。外国人への売却で船が日本籍を失うなら、他の共有者が商法 700 条で相当の対価による持分買取りや競売を請求できます。完全な処分の自由はありません。

Q4船が日本国籍を失うとどうなりますか?

沿岸輸送(カボタージュ)の権利を失い、日本の港を母港にできなくなり、漁業等の各種許可の前提も崩れます。資産価値が大きく下がることもあります。

Q5相当の対価はいくらで決まりますか?

持分の客観的な市場価値に見合う額です。当事者の合意が整わなければ競売による価格形成や鑑定で決まります。相手の言い値で押し切られるものではありません。

Q6持分を買い取るお金がない場合はどうすればいいですか?

競売に付すという選択肢があります。自腹を切らずに、外国側へ確定的に渡る前に第三者へ競売で移すことができます。資金がないほど早く動くべきです。

Q7プレジャーボートを友人と共同所有しても関係ありますか?

関係します。友人との割り勘購入も法律上は船舶共有です。仲間が海外移住で日本国籍を抜けば、遊びの船にもこの条文が適用されます。

Q8日本船舶の要件は何ですか?

船舶法 1 条により、日本船舶は日本人または日本法人が所有するものに限られます。共有者に外国人・外国法人が含まれると要件を満たさない可能性があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1船を友達と共同で買ったんですが、その中に一人外国人がいても大丈夫ですか?

共有者に外国人・外国法人が含まれると、その船はそもそも日本船舶の要件(船舶法1条)を満たさない可能性があります。商法700条は、もともと日本籍だった船が、持分の異動や共有者の国籍喪失で日本籍を失うことになる場面で、他の共有者に買取・競売の権利を与える規定です。業界裏話ヒント:船を共同で買う前に、全員の国籍と法人の出資構成を確認するのが鉄則。後から外国人が一人混じっていたと判明すると、登録や許可の前提が崩れ、700条で持分を取り上げる側ではなく取り上げられる側に立たされる

Q2「相当の対価」って結局いくらですか?相手の言い値で押し切られませんか?

言い値ではありません。相当の対価とは、その持分の客観的な市場価値に見合った額を指し、当事者の合意が整わなければ競売による価格形成や鑑定で決まります。業界裏話ヒント:金額で揉めたとき、競売を申し立てる選択肢を持っているのは強い。競売にかかれば市場で安く落札される可能性があると相手が理解した瞬間、任意の対価交渉のテーブルに戻ってくる。額で詰まったら、競売という退路を見せること自体が交渉材料になる

Q3持分を売られそうですが、自分で買い取るお金がありません。諦めるしかないですか?

諦める必要はありません。商法700条はあなたに、自分で買い取る(売渡し請求)だけでなく、その持分を競売に付すという選択肢も与えています。自腹を切らずに、外国側へ確定的に渡る前に第三者の手に競売で移すことができます。業界裏話ヒント:資金がない共有者ほど競売ルートを早く検討すべき。買取資金を工面しようと時間を浪費している間に譲渡が完了すると、相手は正式な共有者になり、その後の法律関係が一段と複雑になる。金がないなら、なおさら早く動く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「持分は自分のものだから自由に誰にでも売れる」と思っている共有者が多いが、船舶共有では他の共有者の利益が絡む。外国人への売却で船が日本籍を失うなら、商法700条で持分を相当の対価で強制的に取り上げられる。完全な処分の自由は、海の上には最初から存在しない
  • 国籍を失うとマズいことは何となく分かっていても、その深刻度を見誤っている人が多い。日本籍喪失は単なる登録の付け替えではなく、沿岸輸送権・日本の港の母港利用・各種許可の前提が一斉に崩れる事態だ。船という資産が一夜にして大きく値を下げることもある。「手続きの問題」と軽く見た側が、後で資産価値の崩壊に直面する
  • 「相手が売ると言わない限り、こちらは何もできない」という前提そのものが誤っている。商法700条はあなたに『売渡しの請求』と『競売への付託』という能動的な手段を与えている。受け身で待つ問題ではなく、譲渡や国籍喪失の兆候を察知した側が先に仕掛ける問題だ
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条文の役割商法 700 条:国籍喪失時の持分売渡請求・競売付託
発動の前提持分移転または国籍喪失で船舶が日本国籍を失うこととなる
主導権を持つ者国籍を維持したい他の共有者(能動的に請求)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 共有者の一人が「来月、持分を香港の会社に売る」と言い出した。あなたに残された時間は数週間。譲渡が完了する前に買取請求の意思を固めて動かなければ、船は外国籍になり、日本の漁場や国内航路には二度と戻れなくなる。今夜から対価の見積もりを始めるべきか?
  • あなたが持分を売る側だとする。海外移住で日本国籍を抜く予定だが、その瞬間に共有船が日本籍を失う。他の共有者から「相当の対価で売り渡せ」と請求されたとき、提示額が安すぎると感じても、売渡しそのものは拒否できない。せめて対価の妥当性で争う準備をしておく必要がある
  • 仲間4人で持つ釣りチャーター船。1人が破産し、その持分が外国の債権者に競売で渡りそうになる。残り3人は700条で先に競売へ付し、自分たちの側に確保できる
  • あなたが船の共有に新たに出資しようとしている。だが既存共有者の一人が外国法人だと後で判明した。その持分構成では、いつ誰かの異動で日本籍が飛ぶか分からない。出資前に、共有契約の譲渡制限条項と国籍維持の手当てを確認するのが先決だ

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商法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第700条(船舶共有者の持分の売渡しの請求等)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第700条の条文原文は「船舶共有者の持分の移転又は国籍の喪失により船舶が日本の国籍を喪失することとなるときは、他の船舶共有者は、相当の対価でその持分を売り渡すことを請求し、又は競売に付…」で始まります。
  3. 商法第700条は第二款に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第700条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。