要点商法 697 条は、船舶共有者に船舶管理人の選任を義務づける。外部者を管理人とするには共有者全員の同意が必要で、選任と代理権消滅は登記しなければ善意の第三者に対抗できない。
Q · 船を仲間と共同で買ったら、運営のために何か特別な手続きが要るの?
船舶管理人を選任し、登記する義務があります
商法 697 条により、船舶共有者は船舶管理人を必ず選任しなければなりません(1 項)。共有者でない外部の者を管理人にするには共有者全員の同意が必要です(2 項)。選任したら登記し、その代理権が消滅したときも登記しなければなりません(3 項)。最大の落とし穴は解任時で、代理権消滅の登記を怠ると、本条 4 項が準用する商法 9 条により善意の第三者に対抗できず、辞めたはずの管理人が結んだ契約で共有者全員が縛られ続けます。
漁船を仲間三人で共同購入した。あるいは節税目的の船舶投資に出資し、気づけば一隻の貨物船の共有者になっていた。その瞬間、商法697条があなたに一つの命令を下す。船舶共有者は、船舶管理人を必ず選任しなければならない。理由は単純だ。一隻の船を全員でいちいち相談しながら動かしていたら、燃料の仕入れも荷主との契約も間に合わない。だから法律は、全員に代わって船の利用に関する取引を担う代理人を一人立てることを義務づけた。さらに二つの仕掛けがある。共有者以外の外部のプロを管理人に据えるには、共有者全員の同意が要る。そして選任したら登記し、その代理権が消滅したときも登記しなければならない。この登記を怠ると、商法9条の準用により、辞めたはずの管理人が結んだ契約で共有者全員が縛られ続ける。船を共有した瞬間、あなたは知らないうちにこの仕組みの中に立っている。
船舶管理人とは、複数人が共有する船舶について、その利用に関する取引を共有者全員に代わって行う代理人をいう。商法 697 条は船舶共有者にその選任を義務づけ、共有者でない者を管理人とする場合は全員の同意を要し、選任および代理権の消滅は登記によって公示すべきものと定める。共有船舶の代理権を一点に集約する仕組みである。
共有する船舶の利用に関する取引を、共有者全員に代わって行う代理人です。商法 697 条が船舶共有者にその選任を義務づけています。
直接の重い罰則はありませんが、船の利用に関する取引をいちいち全員で決める必要が生じ、燃料調達や荷主との契約が実務上回らなくなります。
船舶共有者が選任したときに登記します(商法 697 条 3 項)。実務では司法書士に選任登記と解任登記をセットで依頼するのが通例です。
できますが、共有者でない者を管理人とするには共有者全員の同意が必要です(商法 697 条 2 項)。一人でも反対すれば選任は成立しません。
ただちに代理権消滅の登記をすべきです。解任を決めた日と登記日の空白期間が最も危険で、その間の元管理人の取引に縛られる恐れがあります。
本条 4 項が商法 9 条を準用するため、代理権の消滅を善意の第三者に対抗できず、辞めた管理人が結んだ契約で共有者全員が責任を負います。
船舶の利用に関する一切の裁判上・裁判外の行為に及びます(商法 698 条)。その制限を善意の第三者に対抗するには登記が必要です。
船舶共有は商法 692 条以下の特則で運営され、意思決定は持分価格による多数決、対外的代理は船舶管理人に集約される点が一般の共有や組合と異なります。
はい、商法697条1項は船舶共有者に船舶管理人の選任を義務づけています。選ばなくても直接の重い罰則はありませんが、管理人がいなければ船の利用に関する取引をいちいち全員で決める羽目になり、実務が回りません。業界裏話ヒント:実際の漁船共有や船舶投資では、出資契約と同時に管理人を内定し登記まで段取りしておくのが通例。後から決めようとすると、持分を持つ者同士の主導権争いで全員同意(2項)が取れず、人選が宙に浮く
残念ながら、解任の登記を済ませていなければ覆すのは難しいです。商法697条4項が同9条を準用し、代理権の消滅は登記しなければ善意の第三者に対抗できません。相手が解任を知らずに取引したなら、共有者全員が縛られます。業界裏話ヒント:解任を決めた日と登記した日のあいだの「空白期間」が一番危ない。決議したその足で登記申請に動くのが鉄則で、司法書士に解任登記をワンセットで依頼しておくとこの穴は塞げる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 商法 697 条:船舶管理人の選任義務と登記 | — |
| 誰が動くか | 共有者全員(選任・全員同意・登記) | — |
| 第三者保護との関係 | 代理権消滅は登記しなければ善意の第三者に対抗不可(9 条準用) | — |
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